2019-05-30 第198回国会 参議院 法務委員会 第16号
今回の連携法改正で、法曹養成連携協定、これを結ぶことで地方の法曹コースから法科大学院へ進学するというコースもできるようになったわけでありますけれども、これまで地方といえば余り法曹需要がなかったんじゃないかということかもしれませんが、人口減少、高齢化が進む中で、例えば高齢者に対するいろんな面での被害、法律相談を身近にできる環境を整えることは極めて重要だろうというふうに思います。
今回の連携法改正で、法曹養成連携協定、これを結ぶことで地方の法曹コースから法科大学院へ進学するというコースもできるようになったわけでありますけれども、これまで地方といえば余り法曹需要がなかったんじゃないかということかもしれませんが、人口減少、高齢化が進む中で、例えば高齢者に対するいろんな面での被害、法律相談を身近にできる環境を整えることは極めて重要だろうというふうに思います。
○糸数慶子君 法科大学院司法試験連携法改正案において、法科大学院の定員管理によって予測可能性の高い法曹養成制度を実現するため、法務大臣及び文部科学大臣は、法科大学院の学生の収容定員の総数その他の法曹の養成に関する事項についての協議に関する規定が新たに設けられました。
衆議院の文部科学委員会における法科大学院司法試験連携法改正案についての議論において、法務省は、司法試験について決められた一定数を合格させるという試験ではないと答弁されておりますが、それでは、司法試験以外に法曹人口を管理する方法はあるのでしょうか。
これまでも定期的に法曹養成に関する情報交換とか認識共有を図ってまいりましたけれども、今回の連携法改正案においては、新たに、法務大臣と文部科学大臣は、法科大学院の収容定員の総数その他の法曹の養成に関する事項について、相互に協議を求めることができるということなどを規定することとしておりまして、法科大学院の収容定員の総数のほか、法科大学院における教育課程の編成や教育水準の在り方と、それを踏まえた司法試験の
また、この会議体につきまして、今回の連携法改正により新たに規定します、法務大臣及び文部科学大臣は、法曹の養成に関する事項について、相互に協議を求め、又は大学その他の法曹の養成に関係する機関の意見を聞くことができるといった連携法の十三条の規定や、あるいは司法試験委員会に委員を補佐する幹事を置くことができるとする司法試験委員会令六条等がこういった会議体の法令上の設置根拠になるというふうに考えているところでございます